令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問4 賃貸借契約【宅建過去問】

令和2年(2020年10月)50問 全解答はこちら



令和2年(2020年10月)問4<賃貸借契約>

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

  1. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
  2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
  3. 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
  4. 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

      

解答

こちらをクイック


 
  
①の解説:誤り

【問題文】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。

民法 第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

賃貸の原状回復についての問題です。原則としては、賃借人は損傷について原状回復しないといけないのですが。ここでいう損傷は「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」とありますので、記述では「通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めて」となっているため、【誤り】となります。

ここは、基礎問題ですので、確実に答えられるようになりましょう。
実務でも、退室時にどこまでが賃借人の負担か。どこまでが賃貸人の負担になるのかが、重要なポイントになりますので、しっかりおさえておきましょう。

②の解説:誤り

【問題文】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。

民法 第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

賃借人の「責任ではない。落ち度がない」損傷であれば、それは別のことが原因となった損傷ですので、条文にあるとおり、賃借人は原状回復義務は負いません。
なので、答えは【誤り】基礎問題です。
常識に的に考えても賃借人の立場からすると、自分は何もしていないのに負担するのはおかしいよね。と思えれば答えられます。

③の解説:正しい

【問題文】
賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。

【敷金の返還時期:解説】
賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、以下のときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければなりません。
⑴賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還をうけたとき
⑵賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき
つまり「賃貸物の返還」と「敷金の返還」は 同時履行の関係にない
したがって、賃借人は「敷金をかえしてくれないなら、建物を明け渡さないよ!」ということはできないということ。

そもそも【敷金】の目的を考えてみましょう。
「敷金」とは、賃借人が賃料を支払わなかった場合などに備えて、名目を問わず賃借人の賃貸人に対する 金銭の給付を目的とする債務の担保 として、賃借人が賃貸人に差し入れる金銭をいいます。

そう考えた時に、入居中に敷金を返却してしまうのは、「未払いで住み続けてしまうなどのリスク」に備えることが出来なくなってしまうため、退室後の返還としたということです。

その為、この記述は【正しい】となる。ということです。
この問題も基礎問題になります。

④の解説:誤り

【問題文】
賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

第622条の2第2項
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

条文の通りですが。先ほどの「敷金」の目的をしっかり理解すれば条文を知らなかったとしても推測できる問題ですね。
なので、答えは【誤り】基本問題です。

<まとめ 正解:3>
①は、基本問題です
②は、基本問題です
③は、基本問題です
④は、基本問題です
確実に、得点しましょう。

令和2年(2020年10月)50問 全解答はこちら

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です