令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問8 相続【宅建過去問】

 

 

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令和2年(2020年10月)問8<相続>

相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
  3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
  4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

      

解答

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①の解説:正しい

【問題文】
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続回復請求権とは(宅建試験にて初登場の言葉)
相続の権利がない人が、遺産を管理したり処分したりするなどをして相続権を侵害した場合に、侵害された相続の権利の回復を請求(遺産を取り戻す)する権利をいいます。

民法 第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

問題文としては、単純な知識を求める問題ですが。
知らない知識が問われているので、答えにく問題だったと思います。
答えは、【正しい】

 

②の解説:誤り

【問題文】
被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

代襲相続についての問題です。
これは、基礎的な問題なので必ず答えられるようにしましょう。
直系卑属の場合、(子ども)については、可能な限り代襲することができます。
よって、答えは【誤り】です。

③の解説:正しい

【問題文】
被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

これも基礎問題です。必ず答えられるようにしましょう。

法定相続の順位は以下の通りです。
第1位→被相続人の直系卑属(子、孫・・)
第2位→被相続人の直系尊属(父母・祖父母)
第3位→被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹・甥姪)

血族の法定相続人は、第1順位がいなければ、第2順位、第2順位がいなければ、第3順位となります。

そのため、答えは【正しい】
この表を完全に頭に入れましょう!

④の解説:正しい

【問題文】
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

これも基礎問題ですね。
第一順位の直系卑属の場合は、子→孫→ひ孫と代襲相続できましたが、第三順位の兄弟姉妹の場合は、代襲相続は一代限りとなります。
具体的には、被相続人からすると甥や姪にあたる人までとなります。
そのため、答えは【正しい】となります。

 

<まとめ 正解:2>
①は、難度の高い問題でした。答えられなくてもOK
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

①以外は、全て基礎問題なので、①がわからなくても問題なく正解にたどり着くことができる問題でした。この問題も必ず得点しましょう。

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