令和2年(2020年10月)問18<建築基準法>
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
- 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
建築基準法 44条1項(道路内の建築制限)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
原則、道路内には建築してはダメ!(当然いえば当然ですよね)ですが。
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した公衆便所・巡査派出所は、OK
なので、答えは【誤り】
道路内の建築制限については、基礎知識になるので下記の表で覚えましょう。
②の解説:誤り
【問題文】
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築することができます。
なので、答えは【誤り】
基礎問題ですが。これも覚えているかどうかがポイント
例えば、こんな感じに覚えてはどうでしょうか?
【金賞受賞!した映画を見た。スクリーンには200の数字】
(金賞受賞⇒近隣・商業・準工)
こうして、イメージ化してストーリー仕立てにすることで、より深く記憶されます。
③の解説:正しい
【問題文】
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
建築基準法52条6項
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
なので、答えは【正しい】基礎問題です。
④の解説:誤り
【問題文】
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
日影規制とは
冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)の間において、敷地外(お隣さんの敷地など)の一定範囲に、条例で指定した一定時間以上の日影を生じさせてはならないという規制です。
問題文は、夏至日となっています。なので、答えは【誤り】
日影ができやすい「冬至日」を基本に日影規制をかけることで、1年を通して最低限の日照を確保できるような制限を設けているんだなと、推測しましょう。
それができれば、解ける問題。
ですが、知識としては、細かい知識を問われているので。分からなくてもOK
<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題
②は、基礎問題
③は、基礎問題
④は、細かい知識が求められている問題のため間違ってもOK
知っているかどうかが求められる問題でした。①~③は知っておきたいところ
特に②のような用途地域については記憶術を活用してサクッと覚えてしまいましょう。