令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問22 国土利用計画法【宅建過去問】

 

令和2年(2020年10月)50問 全解答はこちら



令和2年(2020年10月)問22<国土利用計画法>

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
  2. Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
  3. Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
  4. Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

      

解答

こちらをクイック


 
  
①の解説:正しい

【問題文】
Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは後届出を行う必要がある。

国土利用計画法 第23条2項
下記に該当する面積未満のの土地の場合、事後届出は不要です。

都市計画区域内 市街化区域 2,000㎡未満
市街化調整区域
非線引き区域
5,000㎡未満
都市計画区域外 準都市計画区域
その他の区域
10,000㎡未満

※国土利用計画法は、【2×5=10で、数字を覚えよう

届出必要かの判断フロー

この流れを完璧に頭に入れて下さい。
これが、国土利用計画法のポイントです。
その上で、数字を覚えていきましょう。

今回の問題は、土地の売買ですので、【第一段階】もOK【第二段階】例外に関係しない。【第三段階】についても記述通りです。よって、答えは【正しい】です。
基礎問題です。

②の解説:誤り

【問題文】
Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

国土利用計画法 第23条1項
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

市街化区域は、2,000㎡未満の場合届出不要です。その為、2,000㎡は届出必要になるということです。ここで躓いている人は、「未満」と「以下」を正しく理解しましょう。
次に、いつまでに、届出するのかというと、契約を締結した日から起算して二週間以内となるため、答えは、【誤り】となります。
基礎問題です。

 

③の解説:誤り

【問題文】
Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

国土利用計画法 第14条1項(土地に関する権利の移転等の許可)
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。


今回の問題は、【贈与】になります。
【贈与】の場合は、対価を伴いません。
よって対価性が無いため答えは、【誤り】となります。
基礎問題です。

④の解説:誤り

【問題文】
Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

国土利用計画法 第23条2項
下記に該当する面積未満のの土地の場合、事後届出は不要です。

都市計画区域内 市街化区域 2,000㎡未満
市街化調整区域
非線引き区域
5,000㎡未満
都市計画区域外 準都市計画区域
その他の区域
10,000㎡未満

※国土利用計画法は、【2×5=10で、数字を覚えよう

こちらの表のとおり、IもJも事後届出が必要ですね。
そのため、答えは【誤り】です。
1の問題と同じ論点ですね。
基礎問題です。


<まとめ 正解:1>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

これは、基礎知識しか求められていないので、確実に得点したい問題です。

令和2年(2020年10月)50問 全解答はこちら

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です