令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問27 宅建業法(広告)【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年10月)問27<宅建業法(広告)>

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

イ. 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。

ウ. 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

エ. 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

 

解答


 
  
①の解説:誤り

【問題文】
ア. 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

宅地建物取引業法 第34条(取引態様の明示)
1.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

問題文では、「広告を行った時点と取引態様に変更がない場合」は、取引態様を明らかにしなくてよいとしています。
ここが、読み取れれば答えられる問題です。

取引態様は、「広告時点」と「注文を受けとき」です。
取引対応に変更があろうとなかろうとそれは関係がありません。
常に、取引態様は明らかにする必要があります。

そのため、【誤り】です。
基礎問題です。

②の解説:正しい

【問題文】
イ. 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。

宅地建物取引業法 第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

「将来の利用の制限を表示しなくてよい」となってしまったら、購入する側としては、困りますよね。その不動産が将来どのような利用ができるのかが、購入する上での判断材料になるわけです。そのため、当然こたえは「正しい」となります。

これは、一般常識的に考えてもたどり着く答えですね。

③の解説:正しい

【問題文】
ウ. 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

宅地建物取引業法 第34条(取引態様の明示)
1.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

取引態様は、常に明示が必要です。
そのため、答えは【正しい】
基礎問題です。

④の解説:誤り

【問題文】
エ. 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

宅地建物取引業法 第33条(広告の開始時期の制限)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

申請ではなくて、建築確認の処分を受けた。開発許可を受けた。後でなければ、なりません。申請しただけでは、否認されてしまう可能性も含んでいるため「広告」は出来ないということです。

そのため、答えは【誤り】
基礎問題です。

<まとめ 正解:2>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。常識的にも答えられる。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

基本的な問題でした。必ず得点しましょう。

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