令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問28 宅建業法(宅建士)【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年10月)問28<宅建業法(宅建士)>

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
  2. 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
  3. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  4. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。

      

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。

宅建に合格すれは、その資格は、一生有効です

宅地建物取引業法 第17条第1項 (合格の取消し等)
都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

不正の手段によって取得しない限り、一生有効です。
これが、宅建士を取得するメリットの1つですね。一生の財産になります。
なので、答えは【誤り】

基礎問題ですが、宅建士を取得するなら、知っておきたいことですね。

②の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。

宅地建物取引業法 第22条の2第3項(宅地建物取引士証の交付等)
宅地建物取引士証の有効期間は、五年とする。

宅地建物取引業法 第23条の3第1項(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
宅建士の更新に関して、「有効期間満了の90日前から30日前」とったルールはありません。
そのため、答えは【誤り】です。

これは、免許の更新の申請に関する内容です。

宅地建物取引業法 第3条第3項 
前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

宅地建物取引業法施行規則 第3条 (免許の更新の申請期間)
法第3条第4項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

免許か宅地建物取引士のことか。
明確に分けて考えられるようになりましょう。
基礎問題です。

③の解説:正しい

【問題文】
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。

宅地建物取引業法 第35条第4項(重要事項の説明等)
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

宅地建物取引業法第二十二条の四(宅地建物取引士証の提示)
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

なので、答えは【正しい】
基礎問題です。

④の解説:誤り

【問題文】
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。

宅地建物取引業法 第22条の2第2項
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

宅地建物取引業法 第22条の2第5項
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

条文だと分かりくいかもしれませんが。
【法定講習】のことです。※別に「登録実務講習」もあるので分けて覚えましょう。

宅建士証の交付を受けるためには
申請前6か月以内に、登録をしている都道府県知事が指定する講習【法定講習】を受講しなければなりません。

ただし、下記の2つのケースについては、法定講習を受ける必要はありません。
宅建試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者
登録の移転に伴う交付を受けようとする者

逆に【法定講習】を受けるタイミングというのは、
宅建合格から1年以上経ってしまった時
5年毎の更新の時

ということになります。
法定講習では、法律の改正などの変化を定期的に勉強してもらう意図が含まれているため、宅建に合格した直後であれば、学んだばかりなので不要だとしている。ということです。
なぜ、法定講習をしているしているのかが分かるとより理解できますね。

なので、答えは【誤り】です。
基本問題です。

<まとめ 正解:3>
①は、基本問題です。
②は、基本問題です。
③は、基本問題です。
④は、基本問題です。

宅建士を目指すのであれば、間違えてはいけない問題ですね。

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