令和2年(2020年10月)問29<宅建業法(媒介契約)>
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア. Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
イ. Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
ウ. Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
エ. Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答
①の解説:正しい
【問題文】
ア. Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
宅地建物取引業法 第34条の2第5項
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
宅地建物取引業法 第34条の2第6項
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
宅地建物取引業法施行規則 第15条の10(指定流通機構への登録期間)
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
条文の通りです。そのため、答えは【正しい】
一般媒介の場合には、指定流通機構(=レインズ)への登録は、義務図けられていません。
基礎問題です。
②の解説:正しい
【問題文】
イ. Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
媒介(代理)契約書の記載事項

記述通りのため、答えは【正しい】
基礎問題です。表を全て覚えましょう。
③の解説:誤り
【問題文】
ウ. Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
宅地建物取引業法 第34条の2第3項
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、3カ月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3カ月とする。
宅地建物取引業法 第34条の2第4項
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3カ月を超えることができない。
例え、依頼者の要望があったとしても、自動的に更新はされません。
3カ月毎に、依頼者の申出もとづき更新することになります。
そのため、答えは【誤り】
基礎問題です。
④の解説:正しい
【問題文】
エ. Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
宅地建物取引業法 第34条の2第9項
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
専任媒介契約は、2週間に1回以上
専属専任媒介契約は、1週間に1回以上
の報告義務があります。
そのため、答えは【正しい】
基礎問題です。
<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
不動産屋さんになるのであれば、全て知ってて当然の知識です。