令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問30 宅建業法(報酬)【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年10月)問30<宅建業法(報酬)>

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

  1. Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
  2. Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
  3. Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
  4. Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

      

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円Bは買主から171万6,000円合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。

報酬計算の方式
報酬の限度額は、本体価格の金額に応じて計算します。
計算方法は、本体金額に対して本体金額に応じた計算式をかけていきます。
そこで、計算した報酬額をX(税抜き)としています。

報酬限度額(媒介・代理)

実際に報酬の計算をしてみましょう。

代金5,000万円×3%+6万円=156万円
156万円×1.1(税率10%)=171万6千円(X)
となります。

代理は、2Xまでもらえますが。
媒介は、1Xまでとなります。
しかし、双方から受け取れる限度額は、2Xまでとなります。

2X=2×171万6千円=343万2千円が双方から受け取れる限度額です。

問題文では、双方合計して514万8千円としているため、報酬の限度額を超えているということです。そのため、答えは【誤り】となります。

基礎問題です。

②の解説:誤り

【問題文】
Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

賃貸借の場合の報酬限度額
依頼者から承諾を得ていれば、上限の賃料の1カ月分(+税)を受け取ることができます。承諾が無ければ賃料の0.5カ月分が上限となります。

承諾のタイミング
依頼者から媒介契約を交わしたときに承諾をえる必要があります。
媒介契約書の内容の中に、「報酬に関する措置」が記載事項としても含まれています。

承諾を得ていれば、1.1カ月報酬が得られると思い、正しいと考えてしまった人もいるかもしれません。落ち着いて文章を読みましょう。
報酬の承諾は、請求時ではなく媒介契約を依頼する時に決めておきましょうということです。そうでなければ、依頼者はどのくらいの報酬を渡せばいいのかわからないまま依頼をすることになります。それは良くないですね。
なので、答えは【誤り】となります。

③の解説:誤り

【問題文】
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

今までの問題を総合して考えれば解ける問題ですね。

●1つめ
承諾があれば一方から受け取ることができるのが、賃料の1.1カ月ですね。
依頼者一方から受け取れる限度額⇒25万円×1.1=27万5千円
※この場合、片方からは一切報酬がもらえません。

●2つめ
権利金を売買金額として考えることができます。
330万円×4%+2万円=14万円
依頼者一方から受け取れる限度額⇒14万円×1.1=15万4千円
※この場合、片方からも同じ金額を受け取ることができます。

高い方を選ぶことができるため、27万5千円が依頼者一方から受け取れる限度額となります。30万8千円>27万5千円となるため、答えは【誤り】となります。

双方からもらえる報酬限度額と勘違いしないようにしましょう。

④の解説:正しい

【問題文】
Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

問題文の通りです。そのため、答えは【正しい】
基礎問題です。

<まとめ 正解:4>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

計算する必要がありますが、正しく計算できれば問題としては基礎問題です。
テクニックとしては、すぐに解ける計算する必要のない問いから問題から解いていくと効率的かもしれません。

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