令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問34 宅建業法(宅建士の登録)【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年10月)問34<宅建業法(宅建士の登録)>

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
  2. 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  4. 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

      

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。

宅地建物取引業法 第18条1項
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

条文にある通り、あくまで最初の登録は「試験を行った都道府県知事の登録」となります。
そのため、答えは【誤り】

ただし、【登録の移転】は、出来ます。
■登録の移転とは
試験合格地の都道府県知事の「登録」を、他の都道府県知事に 移す ことです。
■登録の移転の条件とは
登録をしている都道府県知事が管轄する都道府県以外に所在する宅建業者の事務所「勤務先」 で業務に従事しようとする時と、すでに従事している時です。

この登録の移転の話と間違えないようにしましょう。
問題としては基礎知識ですので、丁寧に理解して覚えましょう。

②の解説:誤り

【問題文】
登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

変更の登録

この表を完全に覚えましょう。私の講座では記憶術を活用して短時間で効率的に覚える方法をお伝えしています。

とはいえ、「登録の変更」は何のために必要なのか?
を考えれば、自ずと答えも推測できると思います。

「登録の変更」は、宅建士を管理する為に行っているわけです。
正しい業務をしているかどうか。何かあった時にすぐに確認できるようにしているわけです。

そうすと、少なくとも必要なのは【正しい名前】【連絡先⇒住所】【勤務先】が、必要になることは推測できるのではないでしょうか?

その為、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。

③の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

変更の登録

肢2と同じところですね。よく見ると「事務所の所在地」の変更はありません。
あくまで、「商号または名称、免許証番号」となっています。

なぜ、「商号または名称、免許証番号」だけでいいのかと推測すると。
勤務先である宅建業者も、宅建業者名簿に登録しているからです。
そこに、事務所の所在地について、届け出が必要となっているのです。

そのため、勤めている会社・免許証番号がわかれば、そこから会社の内容を追うことが出来るため、所在地を必要としていないんだなと推測できます。

そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。

この表は、正確に正しく覚えましょう。
私の講座では記憶術を活用して短時間で効率的に覚える方法をお伝えしています。


④の解説:正しい

【問題文】
丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

宅地建物取引業法 第22条の2第5項
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

簡単にいうと、「今までの宅建士の有効期間を引き継ぐ(残存期間)」ということです。
新たにそこから5年ではない。ということ。

そのため、答えは【正しい】となります。

なぜ、新たに5年ではないのか?というと。
宅建士は、5年毎の更新時に「法定講習」があり法改正などの知識を定期的にアップデートしてもらうことになっています。その知識のアップデートができたから期間を新たに5年に延ばせるのであって、登録の移転をしたから期間が延びることになってしまったら、それは、本来の目的とずれてしまいますよね。

だから、おかしい。と推測できればこれも自ずと答えが出てきますね。

<まとめ 正解:4>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

何のためにそうしているのか?を推測することで解ける力を付けましょう。
問題としては基礎問題です。正しく覚えている人は簡単な問題です。

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