令和2年(2020年10月)問36<宅建業法(保証協会)>
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
それぞれによって、負担する金額が違うのですが。消費者からすると、どちらを活用した業者と取引したかによって保証される金額が異なるのでは不安ですよね。
そのため、その業者と取引した相手方は、どちらで宅建業者を設立したとしても【営業保証金】の金額の範囲内まで保証することにしました。
ということですが。それが【保証協会】の存在です。
保証協会にて【弁済業務保証金分担金】を各々の業者から集めることで、債権が発生したとしても、協会から支払うことが出来るようにしたのです。
そのため、少ない金額でも宅建業者になることが可能になりました。
そのため、答えは【誤り】
基礎問題です。
②の解説:誤り
【問題文】
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
弁済業務保証金の還付
保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権について弁済業務保証金から還付を受ける権利があります。
この内容をまるっと覚えましょう。
還付請求をするのは、供託所ですね。
そのため、答えは【誤り】
基礎問題です。
※営業保証金の還付の流れと比較して覚えましょう。
③の解説:誤り
【問題文】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
上記 図を参考
図がイメージとして入っていれば、簡単に解ける問題ですね。
弁済業務保証金は、保証協会が供託します。
そのため、答えは【誤り】
基礎問題です。
④の解説:正しい
【問題文】
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
宅地建物取引業法 第64条の8第3項
宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
足りなくなったら補充する。当然ですね。
そのため、答えは【正しい】
<まとめ 正解:4>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
サクッと解ける問題です。