令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問37 宅建業法(37条書面)【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年10月)問37<宅建業法(37条書面)>

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。

ア. Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。

イ. Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。

ウ. Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。

エ. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

      

解答

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アの解説:誤り

【問題文】
Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。

重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)の違い

35条書面と37条書面との違いを理解する必要があります。
この時に大切なのは、それぞれの書面の【目的】を理解していることです。
【目的】が理解していれば、それぞれの違いについてただ覚えるということではなくて、それぞれの目的に合わせて違いが生まれていることを理解して覚えることができます。

また、【目的】を理解していれば、それを覚えていなくても合理的に考えて答えを推測することができます。答えをそのまま覚えるのではなくて、なぜそうなのか?という問いを常に自分の中にもって問題を解きましょう。

表の通り、答えは【誤り】です。
基礎問題です。

イの解説:誤り

【問題文】
Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。

【供託所等に関する事項】の説明とは
契約が成立するまでの間に、説明しなければなりません。
ただし、書面ではなく口頭でたり、宅建士である必要はありません。

契約が成立するまでの間に、説明すればよい&口頭でOKということは、37条書面の記載事項でも、35条書面の記載事項にも業法上としては、必要としていないということです。

供託所とは、【営業保証金制度】や【弁済業務保証金制度】で出てきた還付先のことですね。取引の相手方にとっては何かあった時の還付先は知っておきたいですね。
そのため説明する必要があるということです。

実際の実務では、35条書面に供託所等に関する事項を記載して説明するのが通常ですが。
宅地建物取引業法としては、そこまで求めていないということです。
実務をしている人は、逆に引っ掛かってしまうかもしれませんね。

どちらにせ37条書面には、記載していないのでこの問題については解けると思いますが。
そのため、答えは【誤り】となります。


ウの解説:正しい

【問題文】
Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。

宅地建物取引業法 第37条 1項(書面の交付)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

37条書面は、契約書のことです。
契約書と考えれば、相手が同業者であったとしてもきちんと交付しないといけないと推測できるのではないでしょうか?

ここで、勘違いするのは35条書面ですが。同業者の場合、35条書面の場合も書面の交付は必要ですが、説明が不要になる。ということです。相手もプロだから書面だけ渡せば理解できるよね?というニュアンスです。

なので、答えは【正しい】です。


エの解説:誤り

【問題文】
Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。

37条書面 必要的記載事項

買主が宅建業者だから、引渡しの時期及び移転登記の申請の時期がいらなくなるというのは、常識的に考えてもおかしいですよね。
契約に時期が、書いていなかったらトラブルの基です。

なので、答えは【誤り】
基礎問題です。

37条書面の【必要的記載事項】【任意的記載事項】は完璧に覚えましょう。
私の講座では、覚えるべき内容については、記憶術を活用して効率的覚える方法をお伝えしています。

<まとめ 正解:1(正しいのは1つ)>
アは、基礎問題です。
イは、基礎問題です。
ウは、基礎問題です。
エは、基礎問題です。

個数問題ですが、特に迷う問題はなかったと思います。

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