令和2年(2020年)10月

令和2年(2020年10月)問39 宅建業法(従業者名簿・従業者証明書)【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年10月)問39<宅建業法(従業者名簿・従業者証明書)>

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。  

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。

従業者名簿の備付け

上記の表の通りです。
とはいえ、誰にでも従業者名簿を閲覧出来たら個人情報保護もなにもなくなってしまいますよね。そう考えると誰にでも見せなくてはならないというのには「?」が、浮かびますよね。

そのため、答えは【誤り】です。
あくまで、取引の関係者からの請求のみになります。
基礎問題です。

②の解説:正しい

【問題文】
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。

宅地建物取引業法 第48条
1 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その
  従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に
  従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなけ
  ればならない。

宅地建物取引士証というのは、どこの会社で勤めているかが分かるものではありません。
そのため、宅地建物取引士証があれば、従業者証明書が不要になることはないと理解すればすっきりするのではないでしょうか?
そのため、答えは【正しい】
基礎問題です。

③の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。

従業者名簿の備付け

10年は保存する必要があります。個人情報保護の観点というのに引っ張られてしまいそうですが。例えば、過去のトラブルについて振り返るときに、種類が保存されていた方がいいですよね。

従業者名簿以外にも事務所には必ず必要なものがいくつかありますが。
それを覚えておく必要があります。
私が行っている講座では、こうした覚える必要があるのもについては、記憶術を活用して効率的覚えていきます。

そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。

④の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

宅地建物取引業法 第48条
1 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その
  従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に
  従事させてはならない。

この「従業者」の中には、「非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者」も含まれます。宅建業に携わる以上、必要ということですね。

そのため、答えは【誤り】です。

<まとめ 正解:2>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

確実に解けるようになりましょう。

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