令和2年(2020年10月)問41<宅建業法(重説)>
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
- 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
宅建士の3つの法定業務
重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)の違い
上の表は、完璧に覚えましょう。基本中の基本です。
なので、答えは【誤り】です。
②の解説:誤り
【問題文】
重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
宅地建物取引業法 第35条1項
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
重要事項の説明(35条書面の説明)は、宅地建物取引士が説明しなければなりませんが、
専任の宅地建物取引士でなくてもかまいません。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
専任の宅建士とは
事務所等への「常勤」していること
※パート・宅建業者との掛け持ちはダメ ※パートは一般の宅建士になる
設置すべき成年である専任の取引士
専任の取引士は、どこで登場するのかというと、それは事務所等の設置義務のところです。
これ以外で、「専任の取引士」が出てくればそれは誤りになるということです。
セットで覚えましょう!
③の解説:正しい
【問題文】
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
宅地建物取引業法 第35条4項
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
重要事項の説明をする時には、宅建士証の掲示が必須です。
そのため、再交付が必要になります。そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。
④の解説:誤り
【問題文】
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
どの場所で、重要事項の説明や書面の交付をしても構いません。
そのため、答えは【誤り】
基礎問題です。
※場所の制限があるのは、8種規制のクーリング・オフのところですね。
<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
これは、簡単でしたね。