令和2年(2020年10月)問44<宅建業法(重説)>
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
- 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
- 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
解答
①の解説:正しい
【問題文】
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
重要事項説明書の記載事項(物件に関する事項)
⑥国土交通省・内閣府令で定める事項
1.防災上安全な区域であるか否か(危険3種)
①土砂災害警戒区域にあるときはその旨
②造成宅地防災区域にあるときはその旨
③津波災害警戒区域にあるときはその旨
2.既存の建物の共通事項(調査・診断)
①石綿
②耐震診断
→建物が耐震診断を受けているときはその内容を説明します。
ただし、昭和56年5月31日以前に着工した建物が対象です。
昭和56年6月1日以降は、いわゆる新耐震基準(建築基準法)が適用されて
おり除かれます
「⑥国土交通省・内閣府令で定める事項」の中には、耐震診断のことも含まれています。
問題文では昭和55年の建物のため、建物が耐震診断を受けているときはその内容を説明する必要があるため、答えは【正しい】となります。
※新耐震基準が昭和56年6月1日であることは、試験対策だけでなく不動産の実務でも関係するところなので、是非覚えておきたいところです。
②の解説:正しい
【問題文】
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
賃貸の場合の特記記載事項
⑥金銭の契約終了時の清算に関する事項
契約終了時の金銭清算に関する事項の取り決めの有無・内容
(例)賃料の滞納があった場合は敷金から充当するなど
表の通りです。そのため、答えは【正しい】
35条書面の記載事項は、必ず出題されますので、完全覚えましょう。
私の講座では、こうした記載事項を記憶術を活用して効率的に覚える方法を伝えています。
③の解説:正しい
【問題文】
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
宅地建物取引業法 第35条6項(要約)
相手が宅建業者の場合は、書面の交付は必要ですが、説明は不要です。
不動産信託受益権の販売とは
①財産を託す。託した者(委託者)
②託された者(受託者)は、管理・運営・処分をする
③託された財産からえた利益を給付します。
④給付を受け取る者(受益者)
「委託者」と「受益者」が同一になることもあります。
この受益権の権利を売却する場合、それによる収益が不動産によるものであれば、買主は不動産がどのような物件なのかを良く知る必要があります。
この場合、例え相手が宅建業者であったとしても、取引には【金融商品取引法】も絡む内容のため重要事項説明書の説明が必要となります。
この説明を省略できるケースは次の3つです。
- 金融商品取引法に規定する特定投資家(プロの投資家)とみなされる者を受益権のの売買の相手方とする場合
- 信託の受益権の売買契約の締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明している場合
- 売買の相手方に対し金融商品取引法の目論見書を交付している場合
通常の不動産売買のケースと異なるということです。
そのため、答えは【正しい】です。
とはいえ、不動産信託受益権については、めったに問われない内容ですので、さらっと目を通せばOKです。
④の解説:誤り
【問題文】
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
区分所有区分所有建物に関するの追加記載事項
上記の通りです。そのため、答えは【誤り】です。
この表も完璧に覚えましょう。
修繕積立金額の額によって、将来的な建物維持管理状態がどうなるかが予測が建てられる重要な数字です。購入する前に必ず知っておきたいですね。
そう考えれば、必要な情報だなと推測できると思います。
<まとめ 正解:4>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、信託受益権については、分からない人も多かったと思います。
④は、基礎問題です。
③以外は基礎問題でした。③が分からなくても解ける問題ですね。
そういった意味でも信託受益権について何も知らなくても問題ないということです。時間をかけるべきは、①②④の問題のような基礎的知識です。
この問題が?であれば、それでは合格出来ないのでしっかり基礎を固めましょう。