令和2年(2020年10月)問47<景品表示法>
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
- 新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
- 新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
- 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
解答
①の解説:正しい
【問題文】
路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
路地状部分の面積が土地面積の30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨、路地状部分の割合又は面積を明示する必要があります。
上記の通りです。答えは【正しい】
②の解説:誤り
【問題文】
新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
徒歩による所要時間
徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること(信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しない)
上記のとおり、答えは【誤り】
問題文の通りだと、人によって時間がことなってしまいますね。そんな感覚で決まるようでは問題です。実務でもすぐに使う知識ですのでしっかり覚えましょう。
③の解説:誤り
【問題文】
新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
広告の開始時期の制限
事業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事完了前においては、宅建業法の規定と同様に、建築確認や開発許可などの処分があった後でなければ、宅地建物の内容や取引条件などに関する広告表示をしてはなりません。
(宅建業法の中の「広告」を復習しましょう)
建築確認を受けていなければ、どんな建物が建つのか確定していないので、その状態で広告をうつのは、お客さんに勘違いをさせてしまう可能性がありますよね。
そのため、答えは【誤り】となります。
④の解説:誤り
【問題文】
新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
管理費・共益費・修繕積立金については、「1戸当たりの月額」を表示すること
ただし、住戸により金額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費・共益費・修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額、最高額のみの表示することができる
上記の通りです。そのため、答えは【誤り】です。
部屋の広さがまちまちであることも考えられるので平均値よりも最低限、最高額が分かっている方が、購入者が検討する際、参考になる。
<まとめ 正解:1>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
なぜ、こうした広告の規制をするのかを考えながら覚えていきましょう。