令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問4 債務不履行【宅建過去問】

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令和2年(2020年12月)問4<債務不履行>

債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

  1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  2. 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
  3. 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
  4. 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

      

解答

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①の解説:正しい

【問題文】
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法 第412条 (履行期と履行遅滞)
1.債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2.債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う
3.債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

【履行遅延の時期】

記述の通りですね。
履行遅延には、3種類あります。基礎知識になりますので、必ず覚えましょう。

②の解説:誤り

【問題文】
債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。

民法 第413条2項(受領遅滞)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

特定物とは
当事者が具体的な取引にあたって特にその個性に着目して指定した物
※野球ボールといったら不特定物。イチローの何号ホームランボールといったら特定物。ちなみに、不動産は何一つとして同じものがないため全て特定物

一般的な常識的に考えれば難しくない問題です。
債権者が理由なく拒否したことにより、費用が増加したわけです。
費用が増加したのは債権者が原因で、債務者は関係ありませんよね。
にもかかわらず債務者にも支払いをさせるとしたら、それはおかしいです。

そのため、答えは【誤り】

法律の知識がなくても、平等の考えから逸脱していることに気づくことができれば十分答えにたどり着く問題です。

③の解説:正しい

【問題文】
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

民法 第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
1.債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によ ってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

既に、「遅滞の責任を負っている」後に、「責めに帰すことができない事由」によって履行不能になったとありますが。そもそも、履行遅延になる前に支払いをすることが基本ですよね。それを約束の期日が過ぎた後に、状況が変わったので・・・でと言われても、状況が変わる前に、ちゃんと支払いをすればよかったでしょ。
ということになりますよね。そのため当然、債務者の責任は逃れられないということになりあす。

なので、答えは【正しい】です。
法律の知識がなくても、常識的に考えれば十分答えにたどり着く問題です。

④の解説:正しい

【問題文】
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

民法 第412条の2(履行不能)
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

民法 第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)
1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2.前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

今回のように、成約時に既に債務の履行が不能(原始的不能)であっても、逆に、成約後に、債務の履行が不能(後発的不能)であっても、同じ結論になります。

したがって、答えは【正しい】となります。

民法改正前に勉強した方は、変更している点なので、注意しましょう。
民法改正後に勉強した方は、シンプルになったので答えやすいと思います。

<まとめ 正解:2>
①は、基礎問題です。
②は、答えを推測できます。
③は、答えを推測できます。
④は、基礎知識です。(民法改正点)

民法改正点をしっかりおさえた上で、基礎知識・一般常識と照らし合わせて考えれば、十分得点できる問題です。

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