令和3年の宅建士法改正情報
今年は、改正点が少ないのですが。【重要改正点】は必ずチェックしましょう。
【最重要改正点①】
(宅建業法)
〇35条書面記載事項の追加
〇ITを用いての重要事項説明
(法令上の制限)
〇都市計画の決定について
①水害リスク情報の35条書面(重要事項説明)への追加
宅建業者は、「宅地・建物が所在する市町村長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地・建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地・建物の所在地」を説明しなければなりません。
※宅地または建物の売買・交換・貸借が対象
【ポイント整理!】
①水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
➁市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
③ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
④対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
⑤市町村にてハザードマップが作成されていない場合は、「当該宅地又は建物が所在する市町村においては、水防法に基づく水害ハザードマップは作成されておりません。」と説明する必要がある
➁売買(交換)取引においてITを用いての重要事項説明
賃貸取引ではすでに2017年からIT重説が可能になっていましたが、
ついに、不動産の売買取引(交換も含む)において、テレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明(IT重説)の本格運用を令和3年 3 月 30 日より開始!
本格運用の開始にあたり、売買取引に係るIT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加するとともに、宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施するためのマニュアルを作成
売買取引においてIT重説を実施することにより、遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が軽減することや、重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待される
③都市計画の決定について
都市計画の決定または変更手続き
(改定前)
◎市⇒協議のみ
◎町村⇒協議+同意
(改定後)
◎市町村⇒協議のみ
【都市計画決定の流れ】

【改正ポイント➁】※軽くチェックすればOK
①自筆証書遺言書補保管制度
➁特別養子縁組
①自筆証書遺言補完制度
2020年7月10日から自筆証書遺言補完制度開始
◎法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することが出来ます。
◎法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
東京都法務局
「自筆証書遺言書補完制度」について
➁特別養子縁組
【改正の目的】
児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため,特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により,制度の利用を促進。
・特別養子制度の対象年齢の拡大
【原則】特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に15歳未満であること。
※従来は6歳
【例外】下記の場合、15歳以上でも可。
(1)15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育
(2)やむを得ない事由により15歳までに申立てできず
※重要度は低いので、軽く抑える程度にしましょう。