令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問5 時効【宅建過去問】

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令和2年(2020年12月)問5<時効>

時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

  1. 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
  2. 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
  3. 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
  4. 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

      

解答

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①の解説:正しい

【問題文】
消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。

第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

時効の援用とは
時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。

「消滅時効の援用者」というのは、例えば、Aさんが、Bさんからお金を借りているので、Aさんは、Bさんにお金を返す義務(=債務)を持っているとき。
その債務が、一定期間を経過することで消滅するすることを消滅時効と言いますが。
その消滅時効の効果を確定するためには、時効の援用をする必要があります。
援用者とは、その時効の援用ができる人のことになります。

この消滅時効を援用できる人は、「権利の消滅について正当な利益を有する者」であるというのを基本で考えると。お金を借りている本人は、当然該当しますし、その当人の保証人・物上保証人も債務がなくなれば、保証することがなくなりますので利益がゆうすることにつながりますね。第三取得者とは、その債務を引き継いだ人ですので、債務をもっている本人ともいえますね。

そのため、答えは【正しい】です。

抽象的な文字だけをおって理解しようとすると、難しく感じますが。具体的なシュチュエーションをイメージすることで、そこに関係する人が見えてきます。すると、物事を簡単にとらえることができるようになります。

②の解説:誤り

【問題文】
裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。

民法 第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
1.次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによっ て権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては 、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 (1)裁判上の請求
 (2)支払督促
 (3)民事訴訟法第275条第一項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法
        による調停
 (4)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2.前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を 有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号 に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

裁判上の請求とは
時効の利益を得る者に対して、時効の更新を主張する者が行う、訴えの提起を指すと解されています。
具体的には、お金を貸している人(債権者)が、そのままにしていると消滅時効になり、貸したお金が帰ってこなくなってしまうかもしれない。というときに、「裁判上の請求」をすることで、時効の更新を主張し、新たに時効がスタートすることで、時効の消滅を防ぐことを目的に行う行為になります。

「裁判上の請求」は、債権者が、時効の消滅を防ぐことが目的で行うこと。ということを理解していれば、その請求が未確定になっているのであれば、当然、時効の消滅は防ぐことが出来ないと考えることができると思います。

また、時効消滅があるとはいえ、借りたものは返すのが基本であること考えれば、「裁判上の請求」が行われれば、時効が更新されることが基本となります。その裁判が行われている最中に時効が消滅されてしまうのは、正しい判断とはいえないので、裁判の判決が出るまで猶予をもたせていると、考えるとスッキリするのではないかと思います。

そのため、答えは【誤り】です。

③の解説:正しい

【問題文】
権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。

民法 第152条(承認による時効の更新)
1.時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2.前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要し ない。

権利の承認とは

時効の利益を受けるべき者(債務者等)が、時効期間の満了までに、権利者(時効によって権利を失う者)に対して、その権利の存在を認める行為をいいます。 つまり、承認とは、債務者が債権の存在を認めることです。(消滅時効の場合)

権利の承認を具体的にいうと、お金を借りた債務者が、定期的にお金を債権者に返済することになりますが。その返済の度に、時効が更新されるということです。
返済の行為そのものが、債権者の権利を認めている行為ということです。
返済しているのに時効が進行していったら、債権者は困りますよね。

また、「相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。」というのは、債務者が制限行為能力者だったとしても、返済すれば「権利の承認」となるということです。

これは、常識的に考えても、借りた物は返すのが基本ですよね。
そう考えると、債務者が制限行為能力者だからと理由で、返済行為をしたにもかかわらず権利の承認がされず時効の更新がされないというのは、おかしいと考えれると思います。

そのため、答えは【正しい】です。
権利の承認の意味が分かっていれば解ける問題です。

④の解説:正しい

【問題文】
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

民法 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

民法改正点の出題でした。(見出しだけの変更で、条文の内容の変更はありません)

例えば、妻が夫に100万円貸し付けたとします。
一般的には、
返済の期限を決めていなかった場合、下記のどちらか経過することで時効消滅します。
◎権利行使できることを知った 時から5年
◎権利行使できる時から10年

しかし、夫婦関係の場合は、時効の更新手続きはやりにくい関係性ということもあり、夫婦間の権利についての時効は、婚姻解消から6か月が経つまで、完成しないことを定めました。

<まとめ 正解:2>
①は、「時効の援用」の理解がポイント
②は、「時効の更新」「裁判所の請求」の理解がポイント
③は、「権利の承認」の理解がポイント
④は、民法改正点をチェックしていたかどうか。

1~3は、基礎知識でした。たとえ民法改正点についてチェックしていなくても、基礎知識があれば、答えにたどりつくことができる問題です。

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