令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問13 区分所有法【宅建過去問】

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令和2年(2020年12月)問13<区分所有法>

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  2. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  3. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
  4. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。

解答

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①の解説:正しい

【問題文】
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

区分所有法33条3項
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

規約の保管・閲覧

保管 ・規約は管理者がいるときは、管理者が保管する
・管理者がいないときは以下の者で規約または集会の決議で定める者が保管する
⑴建物を使用している区分所有者
⑵⑴の代理人
・規約(集会の議事録 も)の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。管理室のところなど掲示でよい一人一人に通知する必要はない
閲覧 規約を保管する者は、利害関係人からの閲覧請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒むことはできない

上記の通りです。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。

不動産実務として、区分所有建物を売買取引を行う際の調査として、管理規約の内容を確認する必要がありますが。所有者が紛失している等があった場合は、管理室等で内容を確認することも出来ます。

②の解説:正しい

【問題文】
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

区分所有法27条1項
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

管理者とは
管理者とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者のことです。
通常の場合、管理組合の理事長がこの「管理者」である。マンション管理会社はここでいう「管理者」ではありません。

管理者が共有部分を所有するというのは、あくまで共有部分を管理するにあたってその方が簡便だからという理由です。

そのため、答えは【正しい】です。

管理者とは何か?なんのために共有部分を所有するのか?
のイメージも合わせて知っておくと解きやすいですね。


③の解説:誤り

【問題文】
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

区分所有法46条1項
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

特定承継人とは、どのような人を指すのかというと。
区分所有者が所有している部屋を借りている賃借人をイメージするといいでしょう。

規約でペット不可と決議されたにもかかわらず。
賃借人には、その効力が生じないとしたらそのマンションの環境が保たれないですよね。
なので、ペット不可となれば、賃借人もペット不可になるということです。

そのため、答えは【誤り】です。
特定承継人のイメージが出てると答えがでますね
基礎問題です。


④の解説:正しい

【問題文】
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。

区分所有法25条1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

その通りです。
管理者は、集会の決議によって決まりますが。解任も同じです。

そのため、答えは【正しい】です。
これは、基礎問題です。

<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、少し難しかったと思います。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

➁以外は基礎問題でした。➁が分からない人もいたかもしれません。
それでも、③の答えを導くことができたと思います。

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