令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問20 土地区画整理法【宅建過去問】

令和2年(2020年12月)50問 全解答はこちら



令和2年(2020年12月)問20<土地区画整理法>

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
  2. 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
  3. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
  4. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

  

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。

土地区画整理法 第109条第1項(減価補償金)
第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者(※公的施工者)は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。

土地区画整理事業を行うことによって、従前の宅地の価額の総額より減少したのであれば、その目減り分を補填する必要がありますが、今回問われているのは、「宅地」ではなく「建築物」について、「建物の賃借人」に対して支払うとしていますが。

建物を借りている人が、なぜ土地の目減り分に対してそもそも関係してくるのか?
ということに疑問が生じないでしょうか?関係ないですよね。

そのため、答えは【誤り】となります。
知っている知らないというよりは、しっかりと文章が読んで、この違和感にしっかり気づける力を持ちましょう。

②の解説:誤り

【問題文】
施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

土地区画整理法 第104条第8項(換地処分の効果)

第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。

土地区画整理法の流れ

これは、知っているか知らないかの問題ですが、飲食店でご飯を食べるにせよ。何せよ【清算】をするのは【最後】に行われるのが一般的ですよね。

と、いう発想があれば土地区画整理事業中に「清算」を行うのは違和感があるなと気づくことが出来ると答えにたどり着いたかもしれません。

どちらにせよ、上記にある土地区画整理法の全体の流れをしっかり把握しましょう。
このイメージを先につけた上で、細かい知識を入れていくと学習スピードが格段と上がります。細かい枝葉の知識の前に、全体像をとらえることが、勉強のポイントですね。

そのため答えは、【正しい】です。


③の解説:正しい

【問題文】
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

土地区画整理法第89条第1項(換地)
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
土地区画整理事業を行うことによって、元々使っていた土地の形状が整理され今までと同じようには使用することが出来なくなる場合があります。
そうした時には、出来るだけ元々あった土地に対して釣り合いが取れている形にして定める必要があります。
それが、Aさんの土地は、前と比べて条件が悪くなって。Bさんの土地は、前と比べて良くなったといった不公平感が出たらよくないですよね。

これを【換地照応の原則】と言います。
そのため、答えは【正しい】です。

基礎問題です。


④の解説:誤り

【問題文】
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

土地区画整理法 第91条(宅地地積の適正化)
第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地」というのは、都道府県又は市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社のことです。別の言い方をすると公的施工者の場合ということです。

問題文は、土地区画整理組合となっておりますので、公的施工者ではありません。
そのため、答えは【誤り】となります。

これは、難しいですね。分からなくてもOKです。

<まとめ 正解:3>
①は、読解力があれば答えにたどり着きます。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、難しい

①と④の答えが出なかったとしても、②と③は、答えられるので結果的に問題を解くことが出来たと思います。難しいと思っても諦めないで基本的な知識が求められている個所をしっかり解くという意識で試験に望みましょう。

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