令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問21 農地法【宅建過去問】

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令和2年(2020年12月)問21
<農地法>

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
  2. 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  4. 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

  

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。

農地法 第2条第1項(定義)
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
農地の定義は、登記簿上の地目ではなく、【現状】を基準に判断します。

そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。

②の解説:誤り

【問題文】
親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

農地法 第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

農地法 第3条第1項12
遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

農地法の第3条の許可(権利移動)の問題ですね。
基礎問題です。勘違いする可能性があるとすると、相続の場合は許可が不要ということです。今回は、贈与による権利移動ということなので、許可が必要になります。

そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。


③の解説:正しい

【問題文】
耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

これも、先ほどの問題と同じですね。競売であったとしても許可が必要になります。
勘違いする可能性があるとすると、耕作を目的ではなく家を建てるなど農地転用が絡む権利移動の場合は、農地法第3条の許可ではなく第5条の許可が必要になります。

そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。


④の解説:誤り

【問題文】
市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

農地法 第四条第1項(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等(略:知事又は指定市町村の長)。の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
農地を農地以外にすることを農地転用と言いますが。
これを行うためには、農地法第4条の許可が必要となります。

例外として、許可不要の場合があるのですが。
それは、「市街化区域」の場合です。市街化区域とは、市街化を推進しているわけですので、農地法の制限を緩くしているということですね。それぞれの法律の目的がわかるとなぜ「市街化区域」が例外なのかも分かりますね。

問題は、「市街化区域以外」としていますので、これは農地転用が必要です。
理解して覚えていれば、勘違いすることもないですね。

そのため、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。

<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

ここは、確実に得点しておきたい問題ですね。
しっかりと基礎を学んでいれば得点できる問題です。

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