令和2年(2020年12月)問22<国土利用計画法>
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
- 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
6、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
勧告については、土地の利用目的のみになるという点です。
問題では、対価の額についても勧告できるという記述になっているため
答えは【誤り】となっています。
細かいところですが、過去にも論点になった場所ですので、押さえておきましょう。
②の解説:誤り
【問題文】
事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
国土利用計画法第 第47条1号
次の各号の一に該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
事後届出を行わないと、罰則があります。
ここで、勘違いしやすいのが、勧告を受けてそれに従ったとき罰則規定があるかどうか。
という問題。これは罰則規定は有りません。
ここを勘違いしないようにしましょう。
・事後届出を行わないと、罰則あり
・勧告に従わなくても、罰則なし
そのため、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。
③の解説:誤り
【問題文】
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
届出が必要、不要の判断
上記の届出の必要・不要のフローチャートが頭にあれば簡単ですね。
最初に【国】とあるので、この時点で不要ということが分かります。
そのため、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。
もし、国でなかった場合は、1,500㎡と500㎡は「一団の土地」としているので、これは2,000㎡の土地として扱うことになります。
そうすると、フローチャートを見ると市街化区域であれば届出必要となるということです。
④の解説:正しい
【問題文】
個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
権利性・対価性・契約性
フローチャートの中で、権利性・対価性・契約性とありますが。
地上権設定契約がそれに該当するかどうかというのがポイントです。
この表を頭にあれば、これも答えられる問題ですね。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。
契約にあたらないものがよくひっかけで出題されますので、確認しておきましょう。
<まとめ 正解:4>
①は、細かい論点でした。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
①は、細かい論点でしたが。過去にも出題されているのでチェックしておきましょう。②~④は、基礎問題ですので全体的には、得点したい問題です。