令和2年(2020年12月)問23<登録免許税>
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
- この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
- 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
解答
①の解説:正しい
【問題文】
この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
住宅用家屋の登録免許税【軽減税率の適用要件】
①個人が自己の居住用の住宅として使用すること
②新築又は取得後1年以内に登記すること
③家屋の床面積が合計50㎡以上であること(共有持分の場合も合算面積)
④既存住宅の場合は、築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)、または、新耐震基準に適合しているものであること
※過去にこの特例を受けた場合でも、適用要件を満たしていれば、再度適用可能
軽減税率の適用要件は、上記の通りです。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。
適用要件を見てみると、法律は何を守ろうとしているかイメージが付きますね。
「居住の確保」「ファミリー」「安全な建物」こうした建物には、軽減税率が適用されるということです。
逆に、「収益物件や事務所・店舗」「単身が住むようなワンルーム」「安全基準を満たしていない建物」は、優遇しないよ。ということです。
こうしたイメージをもって、数字や条件を見ることで理解して記憶されます。
ただ覚えるのはやめましょう。
②の解説:誤り
【問題文】
この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
登録免許税 税率一覧
上記の表の通り、相続には軽減措置がありません。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
③の解説:誤り
【問題文】
この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
上記の表にある通り、固定資産税評価額となります。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
④の解説:誤り
【問題文】
過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
過去にこの特例を受けた場合でも、適用要件を満たしていれば、何度でも適用可能です。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
<まとめ 正解:1>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
全て基礎問題でした。確実に得点しましょう。