令和2年(2020年12月)問24<固定資産税>
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
- 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
- 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
- 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
納税義務者
【原則】
固定資産の所有者
◎この所有者とは1月1日現在、登記簿をもとに作成された固定資産台帳に所有者として登録されている者
◎未登記の場合、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に登録されている者
◎共有物の場合、共有者が連帯して納付義務を負う。
◎区分所有建物の場合、持ち分の床面積の割合で按分した分だけ納付する
【例外】
①質権が設定されている土地→質権者
②100年より長い存続期間の地上権が設定されている土地→地上権者
③所有者が賦課期日前に死亡→賦課期日において現に所有している者
④災害等により所有者が不明の場合→賦課期日における使用者
納税義務者は誰にあるのか?ということですが。
これです。
【この所有者とは1月1日現在、登記簿をもとに作成された固定資産台帳に所有者として登録されている者】
なので、年度の途中で譲渡したとしても1月1日時点で所有者だった人に対して請求がいくということになります。
そのため、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。
では、所有者じゃないのに1年分の支払いをしないといけないのか。と思われるかもしれませんが、実務ではどうしているのかというと、1年間を日割計算して譲渡日以降の分を算出して売主が買主に請求することになります。
納税するのは、手続き上、譲渡者(売主)となりますが。
金銭の内訳は、売主・買主それぞれで負担することになります。
②の解説:誤り
【問題文】
固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
ただし、1.7%を超える場合は、一定の手続きを踏んでくださいね。ということです。
そのため、答えは【誤り】となります。
同じ論点で、過去問(平成27年問24)で出題されたこともあるので、過去問をやられた方は出来たかもしれませんが。この論点を学ぶことはないため分からない人も多いと思います。
とはいえ、消費税にせよ他の税金にしても税率は、良く変わるのは実体験としてあると思いますので、「超えることができない」記述は誤りだろうという推測はたてれたと思います。
③の解説:正しい
【問題文】
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
④の解説:誤り
【問題文】
200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。
住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定6分の1の額とする。
固定資産税 軽減税率
その為、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、推測できる。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
全体的には、基礎知識で十分解ける問題です。
確実に得点しましょう。