令和2年(2020年12月)問27<広告>
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
- 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
- テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
宅地建物取引業法 第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
宅地建物取引業法 第八十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第25条第5項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、
第32条又は第44条の規定に違反した者
二 第47条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者
常識的に考えても、誤認をさせるような広告はダメですよね。
そのため、答えは【誤り】です。
②の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
広告開始・契約締結の時期の制限
広告開始できる時期と契約締結の時期は、セットで覚えましょう。
ポイントは【建築確認・開発許可】がとれているかどうか。
ここが、出来るかどうかの分かれ目。というのが原則
その上で、【建築確認・開発許可】前でも賃貸に関しては契約は出来る。という例外も押さえておきましょう。
そのため、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。
③の解説:正しい
【問題文】
宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
上記の表を見れば、すぐにわかりますね。
そのため、答えは【正しい】となります。
基礎問題です。
④の解説:誤り
【問題文】
テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
テレビやインターネットの与える影響は、大きいです。
そう考えるとむしろ、何で規制の対象にならないのか?分かりません。
答えは【誤り】です。
常識的に考えれば、当然ですね。
<まとめ 正解:3>
①は、常識問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、常識問題です。
これは、サービス問題ですね。簡単でした。