令和2年(2020年12月)問29<免許・宅建士>
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
免許換えのパターン3種類
免許換えのパターン3種は、基本なので押さえておきましょう。
今回のポイントは、再取得をした時に、期間が引き継ぐかどうかという点です。
ここで、引っ掛かってしまう理由が【免許】と【宅建士証】では、異なるからです。
【免許】は、免許換えをして新たに免許を取得すると取得日から5年となります。
【宅建士証】の場合は、登録の移転があったら、今までの有効期間を引き継ぎます。
ここを曖昧にしていると、この問題にひっかかりますので注意しましょう。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
②の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
登録の移転
最初の問題の解説に合った通り、宅建士の登録の移転は、今までの有効期間を引き継ぎます。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
③の解説:正しい
【問題文】
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
問題文の通りです。
宅建士証は、登録を受けた都道府県から交付されます。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。
④の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
免許換えのパターンは最初の問題に合った通り3パターンしかありません。
今回は、案内所の設定とありますので、案内所の設置は、あくまで一時的なモノですので、それによって免許換えは必要になりません。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。
<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。
全て基礎問題でした。