令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問30 保証協会【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年12月)問30<保証協会>

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
  4. 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

 

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

弁済業務保証金分担金
・本店(主たる事務所)…60万円
・支店(従たる事務所)…30万円

「本店と3つの支店」のため、60万円+90万円(30万円×3)=150万円となります。
そのため、答えは【誤り】となります。
基礎問題です。


②の解説:正しい

【問題文】
保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

弁済業務保証金の還付の流れ

還付の流れを上の表で把握しましょう。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。


③の解説:誤り

【問題文】
保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。

宅地建物取引業法 第64条の4第1項(社員の加入等)
宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
宅建業者が加入できるのは1つのみです。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。


④の解説:誤り

【問題文】
保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

「弁済業務保証金の還付の流れ」の図ににある通り、保証協会から認証を受ける必要があります。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。還付の流れをイメージと理解で覚えましょう。
基礎問題です。

<まとめ 正解:2>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

全て基礎問題でした。

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