令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問31 免許【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年12月)問31<宅建業法(免許)>

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
  2. 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  3. 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
  1. 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。

必要的免許取消事由
(一定事項に該当したら必ず免許を取り消さないといけない)

欠格事由等に該当している場合は、取消日から5年間は免許を受けることが出来ません。
しかし、今回の用ように単に、事業を開始しなかったということであれば、そうしたペナルティは発生しません。

そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。


②の解説:誤り

【問題文】
免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

欠格事由の対象者
※対象者が欠格事由に該当する場合、免許を受けることが出来ない。
①免許申請者自身
②法人の役員等・・・常勤・非常勤の取締役、執行役又はこれらに準ずる者
③政令で定める使用人・・・支店長、支配人、所長等の役職
④未成年者の免許申請者の「法定代理人」

欠格事由・能力なし
成年被後見人、被保佐人・破産者で復権を得ない者は、免許を受けれません。
ただし(例外)、破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられる

破産者であっても、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。


③の解説:正しい

【問題文】
免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。

宅地建物取引業法 第3条の2(免許の条件)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
免許を受ける際には、免許権者は、条件を付けることが出来ます。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。

④の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。

変更があった場合の届出

役員の氏名に変更があった場合は、30日に以内に届け出が必要になりますが。
住所は、求められていません。

そのため、答えは【誤り】です。
基礎問題です。

<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

全て基礎問題でした。全て確実に答えられるようにしましょう。

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