令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問34 報酬【宅建過去問】

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令和2年(2020年12月)問34<報酬>

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
  3. 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
  4. 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

 

解答

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①の解説:正しい

【問題文】
宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。

その通りです。
そのため、答えは【正しい】
これは超基礎問題ですね。

②の解説:正しい

【問題文】
宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。

宅地建物取引業法 第四十七条2号(業務に関する禁止事項) 
不当に高額の報酬を要求する行為

その通りです。
そのため、答えは【正しい】です。
これも超基礎問題ですね。
知らなくても、一般常識的に考えてダメでしょ。


③の解説:正しい

【問題文】
宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。

その通りです。
そのため、答えは【正しい】
これも超基礎問題です。


④の解説:誤り

【問題文】
宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

依頼者が依頼していないにもかからわらず、おこなった広告に対して限度額を超えるような報酬を受取っていいのかどうか?
という話。これも一般常識的に考えれば、すぐにダメだとわかりますね。
そのため、答えは【誤り】です。

<まとめ 正解:4>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

これは、簡単でしたね。

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