令和2年(2020年12月)問34<契約書面(37条書面>
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当
たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付
することができる。
イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者
であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載し
なければならない。
ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担
に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容
を37条書面に記載しなければならない。
エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正
証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者
であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解答
アの解説:正しい
【問題文】
Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
契約書(37条書面)の交付とは ※35条書面との比較
37条書面は、取引士の記名押印すれば、交付は宅建士でない従業員でも交付が出来ます。
35条書面(重説)と違って、説明義務もありません。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。
イの解説:誤り
【問題文】
Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
37条書面 必要的記載事項
37条書面の必要的記載事項の通りですが。
それを知らなくても、民法の賃貸借・借地借家法の基礎知識があれば、答えにたどり着くことができると思います。
「賃借権設定登記」の目的は、賃借権の権利を第三者に対抗することです。しかし「賃借権設定登記」がなくても建物の賃借権の権利を第三者に主張することが出来ます。
そのため、「賃借権設定登記」自体にそんなに大きな意味がありませんし、実務上でもほとんど行われませんので、かなり特殊なケースになるでしょう。
そう考えると、「賃借権設定登記」が37条書面の記載義務(しなければならない)になるとは、考えられませんね。
そのため、答えは【正しい】となります。
問題としては、基礎知識ですが。知らなくても、基礎知識さえ持っていれば、答えにたどり着く力もつけましょう。そのためには、一つ一つの法律知識を理解することです。
ウの解説:正しい
【問題文】
Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
37条書面 任意的記載事項
上記の37条書面 任意的記載事項の通りです。
定めがあるのであれば、定めなければなりません。
重要事項説明書では、特に記載義務はありませんが。あえて乗せることは出来ます。
契約書には、最終的にどのような取引になるかを取り決める内容を記載することになりますので、定めがある場合は、記載する必要があります。
そのため、答えは【正しい】です。
基礎問題です。
エの解説:正しい
【問題文】
Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
事業用地の定期賃貸借契約というのは、借地借家法の話ですね。
学んでいる人にとっては、その通りと言った感じですね。
以下は、37条書面に対して、業者間同士の取引でも取引士が記名押印が必要かどうかということですが。最初の問題のとおり、必要になります。
そのため、答えは【正しい】です。
前半と後半を分けて考えれば、どちらも基礎知識を問われている問題です。
<まとめ 正解:3>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。