令和2年(2020年12月)問36<守秘義務>
宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
- 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
解答
①の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
個人情報の取り扱いは、近年どんどん厳しくなっているのは皆さんご存じの通りだと思いますが。本人がその秘密を漏らしてもいいよ。と言っているのであれば、何も問題ないですよね。
そのため、答えは【誤り】です。
シンプルに考えましょう。
②の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
宅建業を辞めたら、秘密を漏らしてもいい・・・なんてことは、常識的に考えてもおかしいですよね。
そのため、答えは「誤り」です。
③の解説:正しい
【問題文】
宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
宅地建物取引業者は、原則、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。
しかし例外として、【正当な理由】がある場合は、秘密を漏らしても問題ありません。
その【正当な理由】は大きく2つあります。
①「本人の承諾」があった場合
②「法律上秘密事項を告げる義務がある(裁判の証人・税務署の質問検査)」場合
となります。
そのため、今回は裁判の証人として法律上秘密事項を告げる義務があるため、秘密を漏らしても問題ない。ということになります。
そのため、答えは【正しい】となります。
④の解説:誤り
【問題文】
宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
重要事項説明書の記載事項というのは、買主の売買を判断するための大切な内容です。
それを秘密にすることができたら、なんのための重要事項説明書?となりますよね。
重要事項説明書の意味を理解していれば、とんでもない話なので、常識的に考えれば簡単ですね。
なので、答えは【誤り】です。
<まとめ 正解:3>
①は、常識問題です。
②は、常識問題です。
③は、常識問題です。
④は、常識問題です。
少し考えれば、どれも簡単に答えることが出来る問題でした。