令和2年(2020年)12月

令和2年(2020年12月)問39 クーリング・オフ【宅建過去問】

 

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令和2年(2020年12月)問39<クーリング・オフ>

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
  2. Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
  3. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
  4. Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

解答

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①の解説:誤り

【問題文】
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

【申込場所~事務所等であれば、クーリング・オフ出来ない】
 事務所等とは、事務所および案内所のうち、土地に定着する建物内に設けられ
 るものに限られます。
 テント張りなど移動が容易な施設は、クーリング・オフできる
【契約場所】
 申込をした場所が、クーリング・オフのポイントです。
 なので、契約場所が事務将等・事務所等以外であっても、その影響は受けない
【クーリング・オフが出来る期間】
書面による告知日から起算して8日経過するまで

【クーリング・オフが出来なくなる要件】
物件の引渡しを受け、かつ、代金全部を支払ったとき

問題を分を見てみると
①「仮設テント張りの案内所」で申込なので、クーリング・オフ出来る
②「Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った」契約場所は影響うけない。
③「期間」
 1日目 申込した日
 2日目
 3日目 2日後、契約締結
 4日目
 5日目
 6日目
 7日目
 8日目 契約解除書面送付、クーリング・オフの期間内
④代金の支払いはしましたが、物件の引渡は受けていないため、クーリングオフ出来る。

以上、4つの要素から、クーリング・オフが出来ることになりますので、
答えは、【誤り】となります。

クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味です。
数字の8の雪だるまを頭にのせて「頭を冷やす」とイメージして覚えると、8日間と意味を理解して覚えれると思います。

②の解説:正しい

【問題文】
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

0日目 喫茶店で申込・売買契約
日目 
日目 
日目  1日目 クーリング・オフの書面
日目  ・2日目 
日目  ・3日目 
日目  ・4日目 
日目  ・5日目 
日目  ・6日目 
日目  ・7日目 
10日目 ・8日目 契約解除

クーリング・オフの書面が来てから8日以内なので、解除出来ます。
そのため、答えは【正しい】です。

混乱する場合は、このように書き出してしまってもよいと思います。


③の解説:正しい

【問題文】
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

申込場所は、仮設テント張りなのでクーリングオフ適用される場所ですね。
その後、書面で告げられるわけですが。

通常8日間のところ、期間を延ばして14日間にしたということです。
これが有効かどうか。ということですが。

宅建業法の基本的な考え方として。
売主業者で、買主一般人であれば、一般人を守りましょう。
と考えます。

なので、14日延ばすことは、売主業者にとっては、デメリットしかないですが。
買主一般人からすると、有利なものになります。
そのため、買主側が有利になるような特約は、認められるということです。

そのため、答えは【正しい】です。
宅建業法の基本的考え方が入っていれば、想定できる問題です。

④の解説:正しい

【問題文】
Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

ハウスメーカーの事務所が、宅建業法上の「事務所等」に該当するかどうか。
という問題ですね。

このハウスメーカーは「当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。」とあります。

とすると、このハウスメーカーは宅建業者ではありますが、この宅地とは全く関係ない立ち位置におり、(媒介や代理業者ではないということ)この場合は「事務所等」以外の場所と扱われます。

そのため、Bは、クーリング・オフをすることが出来ます。
答えは【正しい】となります。

<まとめ 正解:1>
①は、基礎問題です。
②は、基礎問題です。
③は、基礎問題です。
④は、基礎問題です。

基礎知識が求められている問題ですが。基礎知識をただ覚えることではなく、その法律の目的やどのようにその法律が出来ているのかを理解していることが大切です。

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